暗号資産(仮想通貨)ビジネスの近時の動向と法的論点。

当協会の特別会員「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」発表へのリンクとなります。


1.概要

2017年4月に資金決済に関する法律(「資金決済法」)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(「犯収法」)の改正法が施行され、日本の法律において初めて「仮想通貨交換業」に係る規制が導入されました。これにより、仮想通貨交換業者の登録制を通じて、利用者保護に関する一定の制度的枠組みが整備されるとともに、仮想通貨交換業者に本人確認義務等のマネロン・テロ資金供与対策に係る義務が課されることとなりました。

もっとも、2018年、不正アクセスにより仮想通貨交換業者が管理する顧客の仮想通貨が外部に流出するという事案が複数発生し、事業規模の急拡大に仮想通貨交換業者の内部管理態勢の整備等が追いついていない実態が把握されました。また、仮想通貨が投機の対象になっていることや、証拠金を用いた仮想通貨の取引や仮想通貨による資金調達など、資金決済法改正当時に想定していなかった状況が現れてきたことから、金融庁は、2019年3月15日、資金決済法及び関連する金融商品取引法(「金商法」)等の改正を含む、「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」を第198回通常国会へ提出し、同法案は同年5月31日参議院本会議において可決、成立し、2020年5月1日より施行されました(以下、その全体を「改正法」と呼称します。)

記事全文は下記よりご確認ください。