【周知:消費者庁】販売を伴う預託等取引の原則禁止について

平素より、消費者行政に御理解をいただき御礼申し上げます。

このたびは、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会会員様及び関係者様に対して、消費者庁より、令和3年に改正された預託等取引に関する法律(以下「改正預託法」といいます。)が令和4年6月1日に施行されたことに伴い「販売を伴う預託等取引」(以下「販売預託」といいます。)については、原則禁止となっていることをお知らせいたします。

消費者庁において把握しています最近の消費者からの相談等の中には、例えば、事業者が暗号資産のマイニングマシンを消費者に販売し、それを事業者が預かって管理・運用し、その結果に応じて消費者へ配当金等を支払う、といった取引が見受けられます。

このような取引形態は、原則禁止されている販売預託に該当し得る(※)ため、会員様及び関係者様におかれましては、販売預託を行うことがないよう御留意ください。

また、改正預託法上、預託の対象となる物品を販売する事業者とその預託を受ける事業者とが異なる者であっても販売預託に該当し得ます。

なお、内閣総理大臣の「確認」を受けずに販売預託を行った場合、行政処分や罰則(個人の場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科、法人の場合は5億円以下の罰金)の対象となります。

下記の消費者庁ウェブサイトにおきまして、改正預託法の概要や販売預託の該当性を簡易的に判定するためのチェックシート等を掲載しておりますので、御参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/act_on_deposit/

販売預託に該当すると思われる取引の情報やその取引を行っている事業者の情報等がありましたら、下記担当まで御連絡いただけますと幸いです。
今後とも、消費者行政への御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

(※) 他の法律の規定により損害の防止が確保される者(資金決済法第2条第 16 項に規定する暗号資産交換業者等)が行う場合や、購入者が営業のために又は営業として契約を締結する場合については適用されません。

連絡先

消費者庁 取引対策課 預託法担当
電話:03-3507-8800(内線 2277)
メール:g.toritai-y@caa.go.jp