当協会の準会員「創・佐藤法律事務所」発表の記事からの抜粋となります。
先日、European Commissionから“Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-Assets(MiCA)”が出されましたが[1]、この頁9~13が規制の概要を説明した部分ですので、当該部分を仮訳しました。
自分が今後、研究検討を行うために仮訳したものにすぎませんので、詳細は原文をお当たり下さい。なお、原文では太字化はされていませんが、判りやすさの観点から一部太字化しています。
(以下仮訳)
プロポーザルの具体的な規定の詳細な説明このプロポーザルは、EUの既存の金融サービス法でカバーされていない暗号資産(Crypto-Assets)の法的確実性を提供し、EUレベルで暗号資産サービス提供者と発行者の統一的な規則を確立しようとする。
この規制案は、EUの既存の金融サービス法ではカバーされていない暗号資産に適用される既存の国家的枠組みに取って代わるものであり、また、電子マネーを含めて「ステーブルコイン」のための具体的な規則を制定する。
提案されるレギュレーションは7つの部に分けられる。
記事全文は下記よりご確認ください。