NFT(Non-Fungible Token)に関する法規制

当協会の準会員である、「弁護士法人GVA法律事務所」発表の記事からの抜粋となります。

2017年4月施行の改正資金決済法により暗号資産(旧:仮想通貨)に該当するトークンの取扱いについて多くの場面で暗号資産交換業(旧:仮想通貨交換業)の登録が必要となり、そのハードルの高さからスタートアップ企業がブロックチェーンビジネスを行うためには、暗号資産交換業の登録を必要としないビジネス設計を模索する、というのが一般的な取り組みとなってきました。

そのような中、暗号資産交換業の登録を必要としないブロックチェーンビジネスとして、NFT(Non-Fungible Token、ノンファジブルトークン)を取り扱うビジネスが昨今注目を集めています。

NFTとは、「代替不可能なトークン」などと訳されるものであり、代替性のない固有の価値を有するデジタルデータをブロックチェーン技術を用いて転々流通できるようにしたものです。ビットコイン(BTC)に次ぐ知名度を有する暗号資産であるイーサリアム(ETH)の仕組みを利用したブロックチェーン技術の規格である「ERC721」という規格で作成されることが多く、具体的には、オンラインゲーム内のアイテムやキャラクターをNFT化するというのが代表的なビジネス事例であり、その他にも絵画(デジタルイラスト)や会員権等で実用化されている実例があります。

 

詳細については下記をご確認ください。