新たな資金調達手段としての「IEO」~IEO実施のためにクリアすべき法規制の解説~
当協会の準会員である、「弁護士法人GVA法律事務所」発表の記事からの抜粋となります。
1 はじめに
令和元年5月31日に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、令和2年5月1日より改正された資金決済法(以下「改正法」といいます。)が施行されることとなりました。
今回の改正法では、国際的な動向等を踏まえて「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」という呼称に改められると共に、暗号資産交換業の定義に暗号資産の管理のみを行うカストディ業者が加えられ(改正法第2条第7項第4号)、暗号資産の流出リスクへの対応のために暗号資産交換業者への規制が強化されることとなりました。
本記事では、上記の改正法を踏まえた上で、近年注目される企業の新たな資金調達手段である「IEO」(Initial Exchange Offering)について紹介するとともに、その実施のために必要な法規制について検討していきます。2 IPO・ICO・STOとの関係について
(1)共通点
まず、IEOと類似する資金調達としては、IPO(Initial Public Offering)やICO(Initial Coin Offering)があります。また、近年新たに注目されている資金調達方法として、STO(Security Token Offering)もあります。これらの資金調達方法との共通点は、以下のとおりとなります。
詳細については下記をご確認ください。