『Cashless Payment Services and Cryptocurrencies in Taiwan』
『Cryptocurrency Trends in Korea』
『パネルディスカッション』
カリキュラム及び概要
- 日時:2017年9月20日(水) 16時00分~18時00分
- 場所:アンダーソン・毛利・友常法律事務所
- Cashless Payment Services and Cryptocurrencies in Taiwan
Mr. Robin Chang(Lee & Li) - Cryptocurrency Trends in Korea
Mr. Samuel Yim(Kim & Chang) - パネルディスカッション
Mr. Robin Chang(Lee & Li)
Mr. Samuel Yim(Kim & Chang)
斉藤 亮氏(SBIバーチャル・カレンシーズ)
宮本 甲一氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
モデレーター: 河合 健氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)
Cashless Payment Services and Cryptocurrencies in Taiwan
講師:Mr. Robin Chang(Lee & Li)
ロビン・チャンです。Lee & Liの前は、台湾のFSC(金融監督管理委員会)で仕事をしていました。本日は、キャッシュレスペイメント及びそのサービス、また暗号通貨、台湾におけるクリプトカレンシーについてのお話をさせていただきます。
台湾の当局、金融監督管理委員会(以下FSC)が、今特に注目しているのが、フィンテックの台湾における動向です。フィンテックオフィスもできています。2年前、2015年に設立され始めました。台湾の当局が特にフィンテックに関して、着目しているは、デジタル金融の環境、特に携帯による支払決済、そしてクリプトカレンシー、第三者決裁支払の業務、またその他も網羅しております。例えばPtoPの貸付とか。ただ、本日は時間の制約がありますので、キャッシュレスペイメントとクリプトカレンシー、暗号通貨について限定させていただきます。
台湾における電子決済業務ですが、技術の開発、革新が進んできまして、今ではこれらのデバイスを簡単に使うことができます。携帯も決裁用の手段として使うことができるようになりました。ただ、台湾ではキャッシュレス決裁には大変な課題があります。国内の調査の結果、五つ理由が上がっています。
台湾ではサービスプロバイダーが苦労する理由ですが、一つには、そもそもATMの数が多すぎるのが台湾です。864~5人に1台ATMがあり、簡単にATMで現金を引き出すことができます。もう一つは、他行からの引き出しの手数料が非常に安いということです。5台湾ドルですから円に換算すれば、たった17円で他行からの引き出し可能いうことです。
自行の口座からの引き出しは無料です。通常、台湾の銀行の場合、月4~5回の送金が無料になっています。他にもいろいろなサービスがATMの現金引き出しにはついてきます。例えば、コンビニで使えるようなディスカウントクーポンが配布されるなどです。
日本あるいは韓国でこのようなサービスが銀行で提供されているのはか存じませんが、台湾の銀行は競争が激しいので、このような恩典を対顧客で提供しています。さらに、最後の理由として70%以上の店舗がまだ現金のみの扱いだからです。ということで、台湾ではキャッシュレスの決済はまだまだ難しいということになります・・・
(全体は正会員・特別会員のみ公開)
Cryptocurrency Trends in Korea
講師:Mr. Samuel Yim(Kim & Chang)
ご紹介ありがとうございます。Kim & Changから参りましたSamuel Yimと申します。フィンテックチームの一員です。仮想通貨に関するチームの3人と日本にやって参りました。
皆さんもご存じかもしれませんが、ジェイミー・ダイモンがフィンテックあるいはビットコインというのはインチキだというふうに述べたということで、大きな波紋を呼びました。しかし、このビットコインとは何なのか、そもそも人々がどんなふうに見ているのかということについては、いろいろな意見があります。また、いろいろな解釈もあるというのが現状と言えましょう。そこで、私がどんなことを考えているか、私たちが今どの段階にいると考えているのか、そしてこれから先どうなるのかということについて、全体像を俯瞰して見てみたいと思います。
それから、歴史的に見れば、私たち今転換点におり、また特に初期の段階にいます。物々交換から始まり、もっと簡単な方法として紙幣を使うようになったわけです。そしてその紙幣にも、偽造・盗難・インフレ等の問題はあったわけです。それと同じように、今私たちが目前にしている仮想通貨にも、ハッキングなど、いろいろな問題が存在します。しかし、この仮想通貨のテクノロジーを私たちは無視して通るわけにはいきません。このテクノロジーというのは恐らくこれからも存在し続けるでしょう。そして、このシステムがいろいろな交換の媒体として使われていくことになるのではないかと思います。しかしながら、ジェイミー・ダイモンが言っていることは正しいところもあると思います。つまり、かなり投機的になってしまって、元々の期待を超えるところがあるということです。
この韓国においては、特にワーキングレベルの人たちで見てみますと、恐らく30歳代前半くらいの方達の中に5~6年ぐらい前からビットコインに投資をしている人たちがいます。
韓国には非常に活発な仮想通貨の取引所があるということを申し上げたいと思います。全体の12%の取引が韓国発であったという話もあります。
韓国だけではなく、グローバルな視点から法的な問題についてお話をします。また、この法務に関しては、どのようなトレンドがあるのか、この仮想通貨をどんなふうに捉えようとしているのかということについてお話をするとともに、韓国の市場についてもお話をします・・・
(全体は正会員・特別会員のみ公開)
パネルディスカッション
Lee & Li法律事務所 Mr. Robin Chang氏
Kim & Chang法律事務所 Mrs. Samuel Yim氏
SBIバーチャル・カレンシーズ 齋藤亮氏
アンダーソン・毛利・友常事務所 宮本甲一氏
(モデレーター)アンダーソン・毛利・友常事務所 河合健氏
(河合健氏)
皆さんこんにちは、弁護士の河合でございます。本日はこちらに韓国と台湾のプロフェッショナル、まさに専門家と言われる法律家の方々に来ていただいておりますので、3か国の比較をしながら少しパネルディスカッションをしたいと思います。
ビットコインをコンビニで買える台湾についてもお話をいただきました。韓国でも同じようなサービスはあるのですか。コンビニでビットコインが買えるのでしょうか。
(Kim & Chang Mr. Samuel Yim)
韓国ではそのようなサービスはありません。韓国では、銀行口座を開いて仮想通貨に交換します。
(河合健氏)
そうすると、ロビンさん、このサービスを提供できる規制がないからできるということですか。
(Lee & Li Mr. Robin Chang)
そうですね。コンビニに関して言うのならば、ビットコインからトレーディングプラットフォームとしてお金を集めるだけで、例えば電話料金を払うとか、そのために使うというふうに考えてくださって結構です。ですから、規制当局としてこれについてはコメントを出していません。ただし、このサービスが始まってからまだ2ヶ月しか経っていませんので、これから先どうなるか、規制当局がコメントを出すかどうかということは分かりません。
・・・
(河合健氏)
ありがとうございます。斉藤さんはいかがですか。同じようなサービスは日本にあるのでしょうか。
(SBIバーチャル・カレンシーズ 斉藤亮氏)
正直申しまして、ないと思います。ただ、いろいろな記事があってその中でビットコインを例えば送金に使うとか、決済に使うとか書かれています。しかし、その変動率が余りにも高いのでカスタマーとしては、使い勝手が悪いのではないかと思います。サービスはあるのだけれども、使われていないということだと思います。
・・・
(河合健氏)
ありがとうございます。金額的には制限があるということだと思います。韓国、台湾、そして日本と話をうかがいましたが。それぞれこの業務はやろうと思えばできるということだったと思うのですが、日本の場合はどういう制限があるのでしょうか。宮本先生、お願いします。
(アンダーソン・毛利・友常法律事務所 宮本甲一氏)
日本の法律上、銀行と免許のある送金事業者だけが送金をできることになっていますが、ただ、その送金業務いわゆる為替取引というのが、しっかり定義はされていません。ただ、最高裁は為替取引は、これは資金移動であると言っています。顧客の要請に従って資金移動システムを使って実際にキャッシュ、現金を当事者間で移動させることなくということです。ここで言っている資金にクリプトカレンシーも含まれるかどうかという問題がありますが、一応クリプトカレンシーはファンド、資金移動の資金とは捉えないという考えですので、クリプトでの送金は日本の法律では規制されていないということになります。日本の法律には抵触しないということになります。
(全体は正会員・特別会員のみ公開)